■07.表示登記申請書類の作成方法 その3 その他書類
・表示登記申請書
・平面図
が準備できたら、
・その他の書類
について、準備していきます。
具体的には、
「所有権証明書」
「住所証明書」
になります。
■所有権証明書
提出書類のひとつに、所有権証明書、というものがあります。
通常は、以下の書類をもって、その証明となります。
ハウスメーカーに「自分で登記するので、必要書類をください」といえば、以下の書類をくれるはずです。営業さんに問い合わせてみましょう。
・「建築確認通知書(確認済証と、確認申請書 第一面〜第五面)」
・「建築工事完了引渡証明書」(実際は引渡ししていないが、登記のため、発行してくれます)
・「ハウスメーカーの印鑑証明」(資格証明書は、印鑑証明があれば通常要りません)
通常、ローンを組む人は、表示登記の段階では、家の所有者ではありません。
ここでひとつの壁にぶち当たります。それは、まだ所有者でないにもかかわらず、引渡が済んでます、といわなければならないことです。
そんなことが本当にできるのは、ローンを組まないで新築した人しかありえません。
しかし登記所では形式上ローン実行前でも「私の家です」といわなければならないのです。
慣例ですので、そんなものか、と割り切るしかありません。
ハウスメーカーもそのことはわかっているので、あえて「引渡証明書」を発行してくれるのです。
■住所証明書
住民票でOKです。
このときの住所は、表示登記申請書に記入されている住所と同じはずです。
住所が新居のものになっていれば、あとあとラクです。
■原本還付について
上記2つの証明書は、「原本還付」にしてもらいましょう。
まず、原本のコピーをとり、コピーに
「原本に相違ありません。 ●●(名前) 印」
と記入・捺印します。
登記の担当者は、原本とコピーが確かに同じであることを確認したうえで、原本を返してくれます。
次回へ続く。
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01.はじめに
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02.免責事項
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03.まずは計画 登記の大まかな流れ
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04.スケジュールの確認
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05.住民票移動のタイミング
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06.法務局で相談するポイント
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07.表示登記申請書類の作成方法 その1 表示登記申請書
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07.表示登記申請書類の作成方法 その2 平面図
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07.表示登記申請書類の作成方法 その3 その他書類
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08.保存登記申請書類の作成方法
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09.チェックリスト
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10.本人登記を妨げるものについて
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11.おわりに
Posted by askit_bp at 01:15│
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