■03.まずは計画 登記の大まかな流れ
登記の種類
マイホーム新築に関しては、以下のような登記が行われます。
・ 土地の登記(土地を取得したときにしているはずです)
・ 建物滅失登記(建物を取り壊したときに必要)
・ 建物表示登記(完成後1ヶ月以内に行う)
・ 建物保存登記(所有権を法的に保護)
・ 抵当権設定登記(ローンを組む人は必須)
ここでは、建物表示登記と建物保存登記を説明していきます。
家も完成に近づくと、いつ完成するのか、いつ引き渡しになるのか、とワクワクしてくるものです。
しかし、それと同時にローンも始まるわけで、ローンを設定するために、抵当権設定のための登記が必要になります。
抵当権設定の登記が済んで、晴れてローンを借りることができるのです。
ローンの実行によって、ハウスメーカーへの支払いが完了し、晴れて家の引渡しがされるわけです。
というわけで、抵当権設定登記がとても重要。
ただし、本サイトでは、抵当権設定登記はカバーしません。
多くの場合、巨額の資金が絡むため、また、抵当関係が複雑な場合は特に、関係者に決して迷惑をかけてはなりません。
この登記を自分でするにはあまりにも危険すぎます。
ここは、専門家(司法書士)に任せたほうが無難です。
さて、抵当権設定登記を司法書士の先生に頼むとき、必ず必要になるのが「所有権保存済みの登記申請書」です。
これは、新築家屋が確かに自分のものである、と法的に証明するものです。
「保存登記」とここでは呼びます。
この保存登記はとっても重要です。
通常は司法書士の先生に依頼するものですが、これは自分で申請書を作成できます。本サイトの説明通りに作れば簡単にできます。
さて、この保存登記ですが、これにこぎつけるためには、建物表示登記が完了していなければなりません。
図面を描き、申請書も作る必要があります。
通常、土地家屋調査士に依頼しますが、自分で作ることもできます。
まぁ、このサイトの記事を読めば、問題なく作れるでしょう。
つまり、このような順番になります。
表示登記(本人登記)
↓
保存登記(本人登記)
↓
抵当権設定登記(ここは司法書士に依頼しましょう)
↓
ローン実行
↓
ハウスメーカーとの決済(本来なら、ここで晴れて所有者となる)
↓
引渡
↓
引越し・入居
本サイトでは、表示登記と保存登記をサポートします。プロに頼めば、これだけで15万円以上かかります。
それを1万円ちょっとでやりますよ。
次回へ続く
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01.はじめに
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02.免責事項
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03.まずは計画 登記の大まかな流れ
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04.スケジュールの確認
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05.住民票移動のタイミング
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06.法務局で相談するポイント
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07.表示登記申請書類の作成方法 その1 表示登記申請書
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07.表示登記申請書類の作成方法 その2 平面図
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07.表示登記申請書類の作成方法 その3 その他書類
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08.保存登記申請書類の作成方法
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09.チェックリスト
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10.本人登記を妨げるものについて
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11.おわりに
Posted by askit_bp at 17:15│
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